

私たちの目的
組織概要
- 組織名
- 一般社団法人五島列島観光コンベンションビューロー
- 設立
- 令和2年7月16日
- 所在地
- 〒853-0017 長崎県五島市武家屋敷1-7-12
定 款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人五島列島観光コンベンションビューローと称し、英文ではGOTO ISLANDS CONVENTION&VISITORS BUREAU (略称「GCVB」)と表示する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を長崎県五島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 当法人は、豊かな海と山に恵まれた五島列島を構成する島々が有する社会的、経済的、文化的特性を生かし、「持続可能な開発に向けた目標(SDGs)」や「持続可能な開発のための教育(ESD)」の視点を意識し、コンベンションを含めたMICE全般の集客交流産業を通じて、交流人口の拡大、地域経済・文化の活性化及びさらなる持続可能な社会の実現をめざすことを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)観光及びコンベンションに関する広報宣伝
(2)観光及びコンベンションに関する調査、企画及び開発
(3)観光及びコンベンションに関する情報の収集及び提供
(4)観光及びコンベンションに関する人材の育成及び啓発
(5)観光資源の開発事業
(6)旅行業法に基づく旅行業
(7)観光事業を行う機関並びに団体との連絡協調
(8)地方自治体法に基づく指定管理者制度による公共施設の運営受託に関する業務
(9)住宅自治体法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業の経営
(10)地方創生に関わるブランディング及びそのコンサルティング業務
(11)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、官報において掲載する。
第3章 会員
(会員の種別)
第6条 当法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
(入 会)
第7条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により申込みをし、社員総会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
2 入会は、社員総会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
3 法人及び団体たる会員にあっては、団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する者(1名に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、理事に届け出なければならない。
4 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事に提出しなければならない。
5 当法人は、個人又は団体の代表者等が、暴力団等の反社会的組織に属する者、又は暴力団関係者であるときは入会できない。
(退 会)
第8条 会員は、任意に退会することができる。退会しようとするときは、社員総会において別に定める退会届を提出しなければならない。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の特別決議により、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、除名する旨の理由を付して通知し、社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を棄損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)個人又は団体の代表者等が、暴力団等の反社会的組織に属する者、又は暴力団関係者であるとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知する。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)正会員すべての同意があったとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員においては、一般法人法上の地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
(会員名簿)
第12条 当法人は、会員の氏名又は名称並びに住所を記載した会員名簿を作成する。
第4章 社員総会
(開 催)
第13条 定時社員総会は、毎年8月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第14条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第16条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において議長に選出された者がこれに当たる。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第5章 役員
(役 員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上10名以内
(選 任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任 期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
(解 任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第6章 基 金
(基金の拠出等)
第25条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第26条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解 散)
第27条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第28条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 計算
(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から(翌年)6月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第30条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第9章 事務局
(設 置)
第31条 当法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、社員総会の承認を得て議長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する重要な事項は、社員総会の決議によって別に定める。
第10章 附則
(最初の事業年度)
第32条 本協会の最初の事業年度は、本協会の成立の日から令和3年6月30日までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第33条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
氏名 又野 博
住所 長崎県五島市池田町3番19号
設立時社員
氏名 熊川 長吉
住所 長崎県五島市下崎山町414番2
設立時社員
氏名 塩川 徳也
住所
設立時社員
氏名 副田 賢介
住所 長崎県五島市木場町240番1
(設立時役員の選出)
第34条 設立時役員は、設立時社員の議決権の過半数をもって選出する。
(法令の準拠)
第35条 この定款に定めない事項は、すべて一般法人法及びその他の法令に従うものとする。
以上、一般社団法人五島列島観光コンベンションビューロー設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和2年6月1日